新着情報

R6.4【労働条件明示のルール改正】

令和6年4月1日より労働条件の明示項目に、次の4点が絶対的明示事項として追加されることになりました。

新しく追加される明示事項と明示のタイミング

 1.就業場所・業務の変更の範囲 →全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時

 2.更新上限( 通算契約期間または更新回数の上限 ) の有無と内容 →有期労働契約の締結時と更新時

  (併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する 場合は、その理由を労働者にあら

   かじめ説明することが必要。)

 3.無期転換申込機会 →無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時

 4.無期転換後の労働条件 →無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時

  (併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態 に応じて、正社員等とのバランス

   を考慮した事項について、有期契約 労働者に説明するよう努めなければならない。)

 

 

R6.3【健康保険・介護保険料率の変更】

 令和6年3月分(4月納付分)から全国健康保険協会管掌健康保険の健康保険・介護保険料率が、以下の料率に変わります。賞与の保険料の計算の際にもご注意ください。

 《健康保険料率》               《介護保険料率》

  兵庫県10.18%(10.17%)           1.60%(1.82%)

  大阪府10.34%(10.29%)

 被保険者本人負担はそれぞれ1/2となります。()内は旧料率。

 ちなみに雇用保険料率は、R6.4以降も変更ありません。

 

 

R5.10.1【地域別最低賃金の変更】

 令和4年10月1日より最低賃金が以下のように変更されます。パートタイマーやアルバイトの時給はもちろん、日給や月給の場合でも計算して算出した1時間あたりの金額についてこの額以上支払わなければいけません。 ()は以前のもの。

  兵庫県 1001(960円)

  大阪府 1064(1023円)

 

当協会使用システムの接続障害について【最終報告】                 令和5年7月20日

 この度の当協会使用業務システムである「社労夢」(㈱エムケイシステム)のサーバーがランサムウェアによる第三者からの不正アクセスを受けた件につきまして、最終報告がありましたのでご報告いたします。

 会員事業主様及び従業員の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をお掛けしましたが、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 

当協会使用システムの接続障害について                       令和5年6月14日

 当協会の社会保険、労働保険業務では「社労夢」という業務ソフトを使用しております。そのシステム開発会社「株式会社エムケイシステム」のサーバーがランサムウェアによる第三者からの不正アクセスを受けたことにより、接続障害が生じています。株式会社エムケイシステムでは、現在、外部専門家の助言を受けながら、被害情報の確認、情報流出の有無の調査、復旧への対応を進めておりますが、システムの完全な復旧の目途は立っておりません。

 会員事業主様及び従業員の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をお掛けしますが、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

※なお、令和5年6月13日19時30分の株式会社エムケイシステムからの連絡では、「情報漏洩につきまして、現在調査を行っているところでございますが、現時点で個人情報流出の事実は確認しておりません。」との報告を受けております。

 

最終報告
当社サーバへの不正アクセスに関する調査結果のご報告 株式会社エムケイシステム.p
PDFファイル 975.1 KB

 

 

R5.3【健康保険・介護保険料率の変更】(R5.4 雇用保険料率変更)

 令和5年3月分(4月納付分)から全国健康保険協会管掌健康保険の健康保険・介護保険料率が、以下の料率に変わります。賞与の保険料の計算の際にもご注意ください。

 《健康保険料率》               《介護保険料率》

  兵庫県10.17%(10.13%)           1.82%(1.64%)

  大阪府10.29%(10.22%)

 被保険者本人負担はそれぞれ1/2となります。()内は旧料率。

 

 また、R5.4以降の雇用保険料率も変更されます。

 R5.4.1~R6.3.31

 

①労働者負担

②事業主負担

雇用保険料率①+②

一般の事業

6/1000

9.5/1000

15.5/1000

農林水産・清酒製造の事業

7/1000

10.5/1000

17.5/1000

建設の事業

7/1000

11.5/1000

18.5/1000

 

 

R4.10【雇用保険料率の変更】 

 今年度は既に4月から雇用保険率が変更されていますが、10月からさらに変更され今回は被保険者負担料率の変更を伴いますのでご注意ください。

 

  R4.10.1~R5.3.31

 

①労働者負担

②事業主負担

雇用保険料率①+②

一般の事業

5/1000

8.5/1000

13.5/1000

農林水産・清酒製造の事業

6/1000

9.5/1000

15.5/1000

建設の事業

6/1000

10.5/1000

16.5/1000

 

R4.10.1【地域別最低賃金の変更】

 令和4年10月1日より最低賃金が以下のように変更されます。パートタイマーやアルバイトの時給はもちろん、日給や月給の場合でも計算して算出した1時間あたりの金額についてこの額以上支払わなければいけません。 ()は以前のもの。【8/30現在答申まで。今後、都道府県労働局長の決定により順次発効予定】

  兵庫県 960(928円)

  大阪府 1023(992円)

 

R4.4.1【育児・介護休業法の改正】【R4.10.1 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設と育児休業の分割取得

(雇用環境の整備)

 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備として、事業主は育児休業の申し出が円滑に行われるようにするためのいずれかの措置を講じなければなりません。(研修の実施や相談窓口の設置、事例の収集・提供、休業の取得促進に関する方針の周知)

(個別の周知・意向確認の措置の義務化)

 本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。

(有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和)

 育児休業の場合:子が1歳6ヵ月までの間に契約が満了することが明らかでない

 介護休業の場合:介護休業開始予定から93日が経過した時点で、以降6ヵ月の間に契約が満了することがあきらかでない

 今後は、入社したばかりの有期雇用労働者であっても、上記用件で定められた期間に退職することや契約更新をしないことが明らかでない限り、育児休業や介護休業を取得できるようになります。ただし、有期雇用労働者に限らず、従来から育児・介護休業共に一定の範囲の従業員を対象外にすることができる労使協定の締結は可能です。この労使協定によって引き続き雇用された期間が1年未満である従業員を対象から除外することは可能です。

※上記3項目は、産後パパ育休についてはR4.10.1から対象

(産後パパ育休)《 》内は育休制度 R4.10.1施行

対象期間と取得可能日数:子の出生後8週間以内に4週間まで《原則子が1歳(最長2歳)まで》

申出期限:原則休業の2週間前まで《原則1ヶ月前まで》

分割取得:分割して2回取得可能《分割して2回取得可能》

休業中の就業:労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能《原則就業不可》

 

R4.4.1【一般事業主行動計画の策定・届け出義務が101人以上の事業主まで拡大】

 常時雇用する労働者数301人以上の事業主に義務付けられている一般事業主行動計画の策定・届け出の義務と自社の女性活躍に関する情報公表の義務対象が101人以上の事業主にまで拡大されます。

 

R4.4【在職中の年金受給の在り方の見直し】

(在職老齢年金制度の見直し)

 60~64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度(低在老)について、年金の支給が停止される基準が現行の賃金と年金月額の合計額28万円から47万円に緩和され、賃金と年金月額の合計額が28万円から47万円の方は年金額の支給停止がされなくなります。なお、65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)については、現行の基準は47万円となっており、変更はされません。

(在職定時改定の導入)

 65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について、年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映する制度です。これまでは、退職等により厚生年金被保険者の資格を喪失するまでは、老齢厚生年金の額は改定されませんでした。

 

R4.4.1【中小企業へのパワハラ防止措置義務の適用】

 職場におけるパワーハラスメントの防止措置が中小企業においてもこれまでの努力義務から義務化となります。事業主・労働者の責務として法律上明確化され、職場におけるハラスメントの防止のために措置を講じることや相談等をした労働者への不利益な取り扱いの禁止が義務となります。

 

R4.3【健康保険・介護保険料率の変更】(R4.4 雇用保険法改正予定)

 令和4年3月分(4月納付分)から全国健康保険協会管掌健康保険の健康保険・介護保険料率が、以下の料率に変わります。賞与の保険料の計算の際にもご注意ください。

 《健康保険料率》               《介護保険料率》

  兵庫県10.13%(10.24%)           1.64%(1.80%)

  大阪府10.22%(10.29%)

被保険者本人負担はそれぞれ1/2となります。

 

 また、R4.4以降の雇用保険率の改正も予定されています。

 R4.4.1~R4.9.30

 

①労働者負担

②事業主負担

雇用保険料率①+②

一般の事業

3/1000

6.5/1000

9.5/1000

農林水産・清酒製造の事業

4/1000

7.5/1000

11.5/1000

建設の事業

4/1000

8.5/1000

12.5/1000

 

  R4.10.1~R5.3.31

 

①労働者負担

②事業主負担

雇用保険料率①+②

一般の事業

5/1000

8.5/1000

13.5/1000

農林水産・清酒製造の事業

6/1000

9.5/1000

15.5/1000

建設の事業

6/1000

10.5/1000

16.5/1000

 

R4.1.1【健康保険法の各種制度の見直し】

(傷病傷病手当金の支給期間の通算化)

 健康保険における同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。

(任意継続被保険者の資格喪失事由の追加)

 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を加入する協会けんぽの各支部に申し出た場合には、その申し出が受理された日の月の翌月1日にその資格を喪失します。これまでは単に喪失希望するのみでの資格喪失ができませんでしたがそれが可能となります。

(出産育児一時金の支給額の内訳変更)

 産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合や妊娠週数22週未満で出産された場合の出産育児一時金の額が40.8万円に引き上げられました。(産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合は42万円で変わりません。)

 

 

R4.1.1【雇用保険マルチジョブホルダー制度の開始】

 複数の事業所に勤務する65歳以上の労働者が、1つの事業所では週の所定労働時間が20時間未満で雇用保険の被保険者該当しなくても、そのうちの2つの事業所での労働時間を合計して以下の要件を満たす場合に、本人のハローワークへの申し出により、申し出を行った日から被保険者となることができる制度が開始されます。

 ①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

 ②2つの事業所(1つの事業所における週の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計

  して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 ③2つの事業所のそれぞれの雇用見込期間が31日以上であること

 

R3.10.1【最低賃金の変更】

 令和3年10月1日より最低賃金が以下のように変更されます。パートタイマーやアルバイトの時給はもちろん、日給や月給の場合でも計算して算出した1時間あたりの金額についてこの額以上支払わなければいけません。 ()は以前のもの。

  兵庫県 928(900円)

  大阪府 992(964円)

 

R3.4【同一労働同一賃金(中小企業)】

 職場における正社員と非正規社員との待遇や賃金における格差をなくすという考え方です。大きくは以下の3つのポイントがあります。

 ①不合理な待遇の格差を解消するための規定を明確化する

 ②労働者の待遇に関する説明義務の強化

 ③行政による履行確保及び裁判外紛争解決手続きの整備

自社において非正規社員のおられる事業所では、これらの点について確認・整備を行うことが必要です。

 

R3.3【健康保険・介護保険料率の変更】

 令和3年3月分(4月納付分)から全国健康保険協会管掌健康保険の健康保険・介護保険料率が、以下の料率に変わります。賞与の保険料の計算の際にもご注意ください。

 《健康保険料率》               《介護保険料率》

  兵庫県10.24%(10.14%)           1.80%(1.79%)

  大阪府10.29%(10.22%)

被保険者本人負担はそれぞれ1/2となります。ちなみに雇用保険料率は今年度も料率変更はありません。

 

R2.10.1【最低賃金の変更】

 兵庫県において、令和2年10月1日より最低賃金が以下のように変更されます。パートタイマーやアルバイトの時給はもちろん、日給や月給の場合でも計算して算出した1時間あたりの金額についてこの額以上支払わなければいけません。 ()は以前のもの。

  兵庫県 900(899円)

  大阪府 964(昨年度より変更なし)

 

R2.9【厚生年金法における標準報酬月額の上限に等級の追加】

   厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、32級・65万円に上限が引き上げられます。

 

R2.4【雇用保険料の免除廃止による徴収の開始】

 令和2年4月分よりこれまで保険料徴収が免除されていた64歳以上の雇用保険被保険者の方の雇用保険料の徴収が開始されます。雇用保険料率は被保険者、事業主共に一般被保険者と変わらず料率は同じです。

 

 

①労働者負担

②事業主負担

雇用保険料率①+②

一般の事業

3/1000

6/1000

9/1000

農林水産・清酒製造の事業

4/1000

7/1000

11/1000

建設の事業

4/1000

8/1000

12/1000

 

R2.3【健康保険・介護保険料率の変更】

 令和2年3月分(4月納付分)から全国健康保険協会管掌健康保険の健康保険・介護保険料率が、以下の料率に変わります。賞与の保険料の計算の際にもご注意ください。

 《健康保険料率》               《介護保険料率》

  兵庫県10.14%(変更なし)           1.79%1.73%)

  大阪府10.22%(10.19%)

被保険者本人負担はそれぞれ1/2となります。ちなみに雇用保険料率は今年度も料率変更はありません。

 

R1.10.1【最低賃金の変更】

 兵庫県、大阪府ともに令和元年10月1日より最低賃金が以下のように変更されます。パートタイマーやアルバイトの時給はもちろん、日給や月給の場合でも計算して算出した1時間あたりの金額についてこの額以上支払わなければいけません。 ()は以前のもの。

  兵庫県 899(871円)

  大阪府 964(936円)

 

H31.3【健康保険・介護保険料率の変更】

 平成31年3月分(4月納付分)から全国健康保険協会管掌健康保険の健康保険・介護保険料率が、以下の料率に変わります。賞与の保険料の計算の際にもご注意ください。

 《健康保険料率》               《介護保険料率》

  兵庫県10.14%                 1.73%

  大阪府10.19%

被保険者本人負担はそれぞれ1/2となります。

 

H30.10.1【最低賃金の変更】

 兵庫県、大阪府ともに平成30年10月1日より最低賃金が以下のように変更されます。パートタイマーやアルバイトの時給はもちろん、日給や月給の場合でも計算して算出した1時間あたりの金額についてこの額以上支払わなければいけません。 ()は以前のもの。

  兵庫県 871(844円)

  大阪府 936(909円)

 

H30.9【算定基礎届による標準報酬月額の改定に伴う保険料変更】

 平成30年9月分(10月納付分)から算定基礎届による標準報酬月額の改定に伴い保険料変更があります。今年度は保険料率の変更がありませんので標準報酬月額に変更が無い限り保険料も変更はありません。

 

【働き方改革関連法案の成立】H30.6.29

法案の主な内容は以下の通りです。

①残業時間の上限規制・・・時間外労働の上限を年720時間、月100時間(休日労働を含む)、2~6か月の平均80時間(同じ)に設定[大企業:2019年4月 中小企業:2020年4月]

②年次有給休暇の取得義務化・・・年次有給休暇が10日以上ある労働者について、そのうち5日の取得を企業に義務付け[2019年4月]

③勤務間インターバル制度・・・終業と始業の間に一定の休息時間を確保する勤務間インターバル制度の普及促進に努める[2019年4月]

④割増賃金率の猶予措置の廃止・・・残業時間が月60時間を超えた場合にかかる50%の割増賃金率について、現在中小企業に適用している猶予措置を廃止[中小企業:2023年4月]

⑤産業医の機能強化・・・従業員の健康管理に必要な情報の提供を企業に義務付け[2019年4月]

⑥同一労働同一賃金・・・正社員と非正規労働者の待遇に不合理な差をつけることを禁止[大企業:2020年4月 中小企業:2021年4月]

⑦高度プロフェッショナル制度の創設・・・高収入(年収1075万円以上)で専門知識を持った労働者について、本人の同意などを条件に労働時間規制から外す。勤務時間に縛られずに働ける代わりに、残業代や深夜・休日手当が支払われない。[2019年4月]

 

H30.3【健康保険・介護保険料率の変更】

 平成30年3月分(4月納付分)から全国健康保険協会管掌健康保険の健康保険・介護保険料率が、以下の料率に変わります。賞与の保険料の計算の際にもご注意ください。

 《健康保険料率》               《介護保険料率》

  兵庫県10.10%                 1.57%

  大阪府10.17%

被保険者本人負担はそれぞれ1/2となります。

 

H29.9.30【最低賃金の変更】

 兵庫県は平成29年10月1日から、大阪府は平成29年9月30日から最低賃金が以下のように変更されます。パートタイマーやアルバイトの時給はもちろん、日給や月給の場合でも計算して算出した1時間あたりの金額についてこの額以上支払わなければいけません。 ()は以前のもの。

  兵庫県 844円(819円)

  大阪府 909円(883円)

 

H29.9.1【厚生年金保険料率の変更】

 平成29年9月分から厚生年金保険料率が以下の料率に変わります。賞与の保険料の計算の際にもご注意ください。

  事業主負担 18.300%(全額)

  被保険者負担 9.15%(折半額)

 

 

H29.4.1【雇用保険料率の変更】(~H30.3.31)

 平成29年4月分給与から雇用保険料率が、以下の料率に変わります。 

 

①労働者負担

②事業主負担

雇用保険料率①+②

一般の事業

3/1000

6/1000

9/1000

農林水産・清酒製造の事業

4/1000

7/1000

11/1000

建設の事業

4/1000

8/1000

12/1000

 

H29.3【健康保険・介護保険料率の変更】

 平成29年3月分(4月納付分)から全国健康保険協会管掌健康保険の健康保険・介護保険料率が、以下の料率に変わります。賞与の保険料の計算の際にもご注意ください。

 《健康保険料率》               《介護保険料率》

  兵庫県10.06%(従来は10.07%)       1.65%(従来は1.58%)

  大阪府10.13%(従来は10.07%)

被保険者本人負担はそれぞれ1/2となります。

 

H29.1.1【雇用保険の適用拡大】

 雇用保険では、これまでは適用除外となっていた65歳以上の労働者(65歳以前から引き続き加入している「高年齢継続被保険者」を除く)について、平成29年1月1日以降、「高年齢被保険者」として新たに適用対象となります。

 具体的には、1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込のある65歳以上の労働者で加入していなかった者及び新たに雇い入れる者について資格取得を行います。

 尚、雇用保険料の徴収については被保険者、事業所共に平成32年4月より開始され、それまでは免除期間となります。 

 

H28.10.1【短時間労働者の社会保険適用の拡大と等級追加】

  以下の5つの要件をすべて満たす短時間労働者は新しく社会保険の被保険者となります。

     ① 所定労働時間が1週間で20時間以上

     ② 月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)※残業代は含めない

     ③ 勤務期間が継続して1年以上の見込みがある

     ④ 学生でないこと

     ⑤ 社会保険適用対象となる従業員を501人以上使用している事業所に勤務している

  短時間労働者の適用拡大に伴い、今まで厚生年金保険料は標準報酬月額が98,000円が最も低い等級でしたが、新たに88,000円の等級が追加されます。

 

H28.10.1【最低賃金の変更】

 兵庫県、大阪府は平成28年10月1日から、最低賃金が以下のように変更されます。パートタイマーやアルバイトの時給はもちろん、日給や月給の場合でも計算して算出した1時間あたりの金額についてこの額以上支払わなければいけません。 ()は以前のもの。

  兵庫県 819円(794円)

  大阪府 883円(858円)

 

H28.9.1【厚生年金保険料率の変更】

 平成28年9月分から厚生年金保険料率が以下の料率に変わります。賞与の保険料の計算の際にもご注意ください。

  事業主負担 18.182%(全額)

  被保険者負担 9.091%(折半額)

 

 

【改正雇用保険法の成立】H28.3.29

法案の主な内容については次の通りです。

1.介護休業給付金の額は、一支給単位期間について当分の間、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67/100に相当する額とする。(H28.8.1施行)

2.65歳に達した日以後に新たに雇用される者について雇用保険の適用の対象とする。(H29.1.1施行)

3.就職促進手当の額は、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上であるものについては、基本手当日額に支給残日数に6/10(支給残日数が所定給付日数の2/3以上であるものについては、7/10)を乗じて得た額とする。(H29.1.1施行)

4.雇用保険料率は現下の雇用情勢、雇用保険の財政状況等を勘案し、料率を引き下げる。(H28.4.1施行)

5.労働者は事業主に申し出ることにより93日を限度として対象家族一人につき3回の介護休業を取得することができ。(H29.1.1施行)

6.子の看護休暇及び介護休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、一日未満の単位で取得することが出来る。(H29.1.1施行)

 

 

H28.4【子ども・子育て拠出金料率の変更】

 平成28年4月分(5月納付分)から子ども・子育て拠出金の料率が、以下の料率に変わります。全額事業主負担で事業所全体の厚生年金保険の標準報酬月額の総額に対して計算されます。 

 0.2%(旧:0.15%) 

 

H28.4【雇用保険料率の変更】

 平成28年4月分給与から雇用保険料率が、以下の料率に変わります。(○月分は雇用保険は締め日のある月で考えます。)

 

 

①労働者負担

②事業主負担

雇用保険料率①+②

一般の事業

4/1000

7/1000

11/1000

農林水産・清酒製造の事業

5/1000

8/1000

13/1000

建設の事業

5/1000

9/1000

14/1000

 

 

H28.3【健康保険料率の変更】

 平成28年3月分(4月納付分)から全国健康保険協会管掌健康保険の健康保険料率が、以下の料率に変わります。賞与の保険料の計算の際にもご注意ください。介護保険料率は今年度は据え置きです。ちなみに4月分からの雇用保険料率も今年度より変更となります。(一般の被保険者の料率0.4%・建設の被保険者の料率0.5%の予定)

 《健康保険料率》

  兵庫県10.07%(従来は10.04%)

  大阪府10.07%(従来は10.04%)

 よって健康保険と介護保険を合わせた料率は、兵庫県、大阪府とも11.65%とな ります。被保険者本人負担はそれぞれ1/2となります。

 

H27.10【マイナンバー制度の開始】

 国内に住民票を持つ全ての人に「マイナンバー」という12桁の番号が1人にひとつ付番されます。利用の開始は平成28年1月からですが、事業所におけるその準備・対応について解説コーナーを設けて対応します。

 

H27.10【最低賃金の変更】

 兵庫県、大阪府は平成27年10月1日から、最低賃金が以下のように変更されます。パートタイマーやアルバイトの時給はもちろん、日給や月給の場合でも計算して算出した1時間あたりの金額についてこの額以上支払わなければいけません。 ()は以前のもの。

  兵庫県 794円(776円)

  大阪府 858円(838円)

 

H27.9.1【厚生年金保険料率の変更】

 平成27年9月分から厚生年金保険料率が以下の料率に変わります。賞与の保険料の計算の際にもご注意ください。

  事業主負担 17.828%(全額)

  被保険者負担 8.914%(折半額)

 

H27.4.1【社会保険料率の変更】

 例年3月分より見直されていました全国健康保険協会管掌健康保険の健康保険及び介護保険料率について平成27年度は4月分より行われることになりました。

    健康保険料率(兵庫県):10.04% 介護保険料率1.58%[被保険者負担は1/2]

  (健康保険組合等は変更されている場合もあります。)

 ちなみに雇用保険料率は平成27年度も変更ありません。 


H26.10.1【最低賃金の変更】

 兵庫県は平成26年10月1日から、最低賃金が以下のようになります。パートタイマーやアルバイトの時給はもちろん、日給や月給の場合でも計算して算出した1時間あたりの金額についてこの額以上支払わなければいけません。 ()は以前のもの。

  兵庫県 776円(761円)15円アップ

 

H26.9.1【厚生年金保険料率の変更】

 平成26年9月分から厚生年金保険料率が以下の料率に変わります。賞与の保険料の計算の際にもご注意ください。

  事業主負担 17.474%(全額)

  被保険者負担 8.737%(折半額)

 

H26.4.1【70~74歳の健康保険自己負担額の見直し】

 平成26年4月1日以降に70歳になる被保険者・被扶養者については、70歳になる日の翌月以降の診療分から、療養に係る一部負担金の割合が2割になります。

 平成26年3月31日以前に70になった被保険者・被扶養者については、引き続き一部負担金の軽減特例措置の対象となるため、平成26年4月1日以降の療養に係る一部負担金の割合は1割のままとなります。

 

H26.4.1【育児休業給付の支給率変更】

 平成26年4月1日以降に開始する育児休業は、開始から180日目までは休業開始前の賃金の67%(これまでは全期間について50%)を支給し、181日目以降は従来通り休業開始前の賃金の50%を支給します。

 また、育児休業給付金には上限額と下限額があり、支給率が引き上がった後もこの上限額(213,450円)と下限額(69,300円)に変更はありません。

 

H26.4.1【社会保険 産前産後休業期間中の保険料免除】

 平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月分以降の保険料)を対象に、休業期間中の保険料が事業主分、被保険者分ともに免除されます。なお、産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、休業終了後の3カ月間の報酬額をもとに新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。